クッキー☆とはなにか
クッキー☆とは (クッキーとは) ニコニコ大百科 スマートフォン版!
クッキー☆とは、東方二次創作ボイスドラマ『【東方合同動画企画】魔理沙とアリスのクッキーKiss』または、それを元にしたMAD作品の総称である。
ジャンルとしてのクッキー☆
①【東方合同動画企画】魔理沙とアリスのクッキーKiss(クッキー☆)
②【東方project】クリスマス企画!【ボイスドラマ】(クッキー☆☆一期)
③【東方project】東方お正月!【ボイスドラマ】(クッキー☆☆二期)
④【東方project】クリスマス企画!2013【ボイスドラマ】(クッキー☆☆三期)
このようにクッキー☆はZUN氏の東方プロジェクトが元となっている二次創作群ですが、すでに二次創作の枠を超えクッキー☆として作品が成り立っているような気がしないでもないです。
また、二次創作のクッキーからBBやMADといったものがつくられており、これらは三次創作に当たります。
今回はこのクッキー☆を例に取り上げて著作権法の簡単な解説をしていきたいと思います。
著作権の概要
著作権とは
著作権(英語: copyright)は、明確な形を持たない無体財産権である。
主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。
著作権は著作権者が作り出した段階で権利として認められます。特段なんらかの登記や申請等は必要としません。
クッキー☆は東方の二次創作であるので、権利者はZUN氏ということになるのですが、何故二次創作を権利者の同意なしに行えるのかという疑問に関して、ZUN氏は東方の二次創作に関するガイドラインを出しており、制限付きではありますが二次創作を許可しているからです。
但し、企業の場合には許可が必要です。(個人の場合には許可不要)
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Yoyo/1736/t-081-2.html
○二次創作物の制限について
同人・企業とも、次の内容に関連するものについては、現在の所、二次創作を制限させてください。
・アニメーション製作を企業に依頼する行為
・Xbox360 インディーズゲームでの販売
・AppStore や Androidマーケットでの販売
*企業の方は個別に対応しますので、問い合わせしてください。
・原作の流通(一般的な同人流通)を越えた形態での販売(海外向けのダウンロード販売等)
・その他過剰な性的表現や、特定の個人、団体、人種などを中傷する内容等、こちらで社会通念上著しく不適応だと判断した場合
クッキー☆は著作権的にどのような立場か
クッキー☆が独立した作品群であるということは言えません。あくまでも二次創作です。
なので、あまりにも酷い内容のもので、東方の品格を損なう様なものあれば権利者から制限を受けます。(クッキー☆は黙認されてますね)
クッキー☆の誹謗中傷問題
クッキー☆に関しては特定の個人への誹謗中傷が酷く、個人情報を晒したりする行為が行われており、非常に問題となっています。
プライバシー権や民法第723条又は刑法第230条の名誉毀損で訴えることになるでしょうか。(非常に難しいらしい、そもそも日本の法律にはプライバシーのプの字もありませんからね)
また、ヨーロッパを中心に忘れられる権利というものが広く普及していますが、日本では認められておらず、これまで通り行われていた名誉毀損や不法行為で事足りるという判断がなされました。日本では今後この言葉が使われる可能性はほぼないでしょう。(アメリカでも認められていません。表現の自由を重きに置いたと考えられます)
ちなみに、クッキー☆に関して、脅迫罪で逮捕者が出ています。
殺害予告等は、脅迫罪になりますので、実刑をくらいます。法律があるからというわけではありませんが、絶対にしないようにしてください。(当たり前ですね)
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個人情報を晒しただけでは罪に問えないそうです。また、個人情報をプロバイダーへ開示させるだけでも70万ほどの費用がかかり、泣き寝入りせざる得ない状況でもあります。
キャラクターの著作権性について
次にキャラクターの著作権に関してです。
クッキー☆では声優を務めた方の人格(ネット上で作り出されたもの)がキャラクターとして反映され、見た目もMMDやクッキー☆で使用された画像がアバターとなっています。
知識を持つ者からすれば、そのMMDや画像を見ただけでクッキー☆のキャラクターだと認識することが出来ます。
しかし、残念ながらクッキー☆キャラクターの著作権性は認められないでしょう。
何故ならば、キャラクターという概念は著作権の保護の対象に該当しないからです。
著作権はあくまで思想または感情を表現したものであって、キャラクターの概念自体は表現から昇華したものに過ぎません。
これは、ポパイネクタイ事件によって判例が出ています。
そもそも、クッキー☆キャラクターのアバターはMMD製作者や画像を描いた絵師に著作権が帰属します。(二次的な著作物として)
しかし、これらも二次創作であるので、結局は一次創作に当たる部分はZUN氏に権利があるということになりますね。
著作権の保護期間
現在での日本の著作権法では、保護期間は著作者の死後50年間は保護されます。(法人の場合は公表後50年)
追記:著作権法は改正され保護期間は70年になります。
ZUN氏は広く二次的著作物を認めていますが、ディズニーのように非常に厳しい会社もありますので、使用する際は気をつけましょう。
(親告罪なので、よほど不利益を被っていない限りは、訴えることはないでしょう。なぜなら、裁判を起こし、立証する手間もお金もかかるからです。しかし、リスクはできれば取らない方がいいのは間違いないですね。)
るりまさんのプライバシー権について
るりまさん事件とは
るりまさんをモデルとした、アダルトなイラストを描かれたことを警察に訴えた事件。
ここで考えられる争点は、RRMというキャラクターがるりまさんのモデルであると言えるのかどうかだと考えられます。
参考となる事例として、宴のあと事件が挙げられると考えています。
宴のあと事件
宴のあと事件は、プライバシー権と表現の自由との間で争われた訴訟である。わが国においてプライバシー権を初めて取り上げ、それが法によって保護されるものとして承認したものである。
事件の概要
「宴のあと」とは、三島由紀夫が連載した小説の題名である。この小説は、外務大臣を務め、また戦後衆議院議員にも当選したことのある野口雄賢という男と、有名な料亭「雪後庵」の女将であり、後に野口の妻となった福沢かづという女を主人公とし、2人の結ばれた家庭、特に野口が革新党から推されて東京都知事選挙に立候補したが、選挙に惜敗したこと、その後福沢が雪後庵を再開するために野口に背き、ついに2人は離婚したことを描いたものである。
原告、有田八郎は、ここに描かれた主人公である野口が、原告をモデルにしたものであることは明らかであり、この小説が原告の私生活を描き、またそれを描いたものとして読者に受けとられることに不満をもち、それを単行本として刊行することを中止するように、被告平岡と連載中の雑誌の発行人中央公論社に申し入れた。中央公論社はこれを承諾したが、平岡はこれを拒否し、さらに被告新潮社と結んで、これを出版させた。なお新潮社は、それがモデル小説である旨の広告を繰り返して、発売した。そこで、原告がプライバシー権侵害を理由として謝罪広告と損害賠償を請求した。(賠償のみ認容、後に和解)
判旨
東京地方裁判所は一部認容、一部棄却という判決を下した。
1.プライバシー権が認められるか
2.プライバシー権侵害の成立基準 ・プライバシーと表現の自由
・プライバシー権が認められるか-「近代法の根本理念の一つであり、また、日本国憲法のよって立つところでもある個人の尊厳という思想からすれば、正当な理由がなく他人の私事を公開することが許されてはならないことは言うまでもならないところである。
・プライバシー権侵害の成立基準-
プラバシーの侵害に対して法的な救済が与えられるためには、公開された内容が
(イ)私生活上の事実、または私生活上の事実らしく受けとられるおそれのある事柄であること。
(ロ)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められる事柄であること。
(ハ)一般の人々に未だ知られていないこと。を必要とし、このような公開によって当該私人が実際に不快・不安の念を覚えたことを必要とするが、公開されたところが当該私人の名誉・信用という他の法益を侵害するものであることを要しないのは言うまでもない。
・プライバシーと表現の自由-「言論、表現等の自由の保障とプライバシーの保障とは一般的にはいずれかが優先するという性質のものではなく、言論、表現等は他の法益すなわち名誉、信用などを侵害しないかぎりでその自由が保障されているものである。このことプライバシーとの関係も同じである。」
引用:
この判決は最高裁まで争われておらず、また和解による解決が行われたため法的に決定的なものとは言いにくいでしょう。
今回の事例に当てはめて考えれば、RRMというキャラクターは間違いなくるりまさんをモデルとしているため、プライバシー権の侵害を訴えることができると思われます。
しかし、今回の事件はRRMというキャラクターの外見が東方プロジェクトの博麗霊夢であるため、RRMのキャラクターの権利者は誰なのかということになります。
外見的な特徴は博麗霊夢だと思われる特徴を備えているため、一次創作物に限られる部分はZUN氏に権利がありますが、今回は第三者が作り出した二次創作(正確には三次創作)による被害であるため、ZUN氏の公開しているガイドラインに基づきZUN氏は一切の責任を負わないということになります。
訴えを起こすのであれば、当該イラストを描いた本人ということになるでしょう。
しかし、その描いた本人がRRMではなく、外見的特徴が同じ博麗霊夢を描いたとすれば、責任を追及することが難しくなってしまいます。
実際にRRMというキャラクターを犯人が描いたものであるという証拠を出さなければ裁判で勝つのは不可能でしょう。
結論
結論を言えば、クッキー☆キャラクターがZUN氏オリジナルの東方キャラクターと別で著作権が認められるのかと言うと、認められません。
理由はキャラクター自体には著作権が認められておらず、ZUN氏の作り出したキャラクターだと認識できる外見的特徴を 有しているからです。
なので、東方の二次創作物であり、著作権はZUN氏に帰属します。クッキー☆関連のキャラクターが自由に使える、パブリックドメインになるには、著作権の保護期間が終了するか、ZUNが東方の著作権を手放した場合のみでしょう。
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